2021-05-20 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
○福島みずほ君 是非、個別ケース、一般論としても個別ケースとしても、安易に支給停止をしないように心からよろしくお願いいたします。 大臣、これはちょっと質問通告していないんですが、要望として聞いてください。 四月三十日までに、期限に雇用調整助成金の特例措置を講じてきたのを、六月三十日まで延長をしております。
○福島みずほ君 是非、個別ケース、一般論としても個別ケースとしても、安易に支給停止をしないように心からよろしくお願いいたします。 大臣、これはちょっと質問通告していないんですが、要望として聞いてください。 四月三十日までに、期限に雇用調整助成金の特例措置を講じてきたのを、六月三十日まで延長をしております。
あと、二〇一二年のように、仮に特例公債法案が与野党の政治的駆け引きで成立が遅れ、国債の発行が停止し、一般会計から特別会計への繰入れや地方交付税交付金の配分、補助金の支給停止等が発生すると、やはり日本経済や国民生活にも多大な影響が及ぶ。また、金融市場が混乱するリスク、日本版ミニガバメントシャットダウンの様相を呈することも想定されます。
本法律案は、社会経済構造の変化に対応し、年金制度の機能強化を図るため、短時間労働者に対する厚生年金保険の適用拡大、被用者の老齢厚生年金に係る在職中の支給停止制度の見直し、老齢基礎年金等の受給を開始する時期の選択肢の拡大、確定拠出年金の加入可能要件の見直し、児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し等の措置を講じようとするものであります。
七十歳以上の方であってもデータは取るようになっていまして、まだ受給中じゃなくても、その所得から見て支給停止基準に該当しているということであれば、支給停止基準に該当しているというふうに記録をしていくわけでございますね。
○政府参考人(高橋俊之君) 高在老の支給停止基準に該当する方についてはそうではないと。該当しない方についてはちゃんとそういうふうに増額するというものでございます。ちなみに、これ基礎年金部分は高在老の制度がありませんので、これにつきましては所得が高くても支給停止部分でありませんので、これにつきましてはきっちり増額するというものでございます。
○政府参考人(高橋俊之君) 六十五歳から年金を受給した場合、所得が高いときですね、高在老ですからラインが高くなっておりますけれども、それを超える所得がある場合に、在職支給停止によりまして年金の全部又は一部が支給停止になるわけでございますけれども、そのような方が繰下げ受給を選択した場合には、在職支給停止相当分を除いた部分だけについて増額率が掛かる、在職支給停止分については増額率は掛からないと。
低在老につきましては、年金額と月給、賞与に応じて年金額は減額され、場合によっては全額支給停止になる方もいらっしゃいます。人生百年時代に対応し、公的年金制度も長く働くことを応援する人生百年型年金に転換し、七十歳を超えても働くことができる環境整備の一つになるものと思いますが、今回、新型コロナウイルス感染症で特に注意が必要な方として、持病を持つ方、高齢者等が該当します。
また、特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を引き上げ、支給停止とならない範囲を拡大します。 第三に、現在六十歳から七十歳までとされている年金の受給開始時期の選択肢を六十歳から七十五歳までに拡大します。 第四に、確定拠出年金の加入可能年齢を引き上げるとともに、受給開始時期の選択肢を拡大します。
具体的には、六十歳から六十四歳の在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計金額の基準を現行の二十八万円から四十七万円に引き上げることとされています。 二〇一九年厚生労働省年金局の年金制度に関する総合調査によりますと、第二号被保険者のうち、六十歳から六十四歳の約六割が年金額が減らないように、収入が一定の額に収まるよう就業時間を調整しながら働くと回答しています。
こうした中で、今回の改正では、六十歳から六十四歳を対象とする在職老齢年金制度について、就労に与える影響が一定程度確認されたこと、六十五歳以上を対象とする在職老齢年金制度と同じ基準とすることが制度を分かりやすくするという利点があることなどから、六十歳から六十四歳を対象者とする部分について支給停止の基準額を二十八万円から四十七万円に引き上げ、高齢者の就労意欲に応える改正を行うこととしたものであります。
また、特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を引き上げ、支給停止とならない範囲を拡大します。 第三に、現在六十歳から七十歳までとされている年金の受給開始時期の選択肢を六十歳から七十五歳までに拡大します。 第四に、確定拠出年金の加入可能年齢を引き下げるとともに、受給開始時期の選択肢を拡大します。
本案は、社会経済構造の変化に対応し、年金制度の機能強化を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について、段階的に引き下げること、 第二に、六十歳代前半の在職老齢年金について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を引き上げること、 第三に、年金の繰下げ受給の上限年齢を七十歳から七十五歳に引き上げること
一方で、六十五歳以上を対象とする在職老齢年金制度、いわゆる高在老というものでございますけれども、これにつきましては、いろいろ検討しましたけれども、単純な見直しは高所得の高齢者の年金の支給停止を緩和することによりまして将来世代の所得代替率を若干低下させるという試算でございまして、これが今般の財政検証のオプション試算の結果でも確認されてございます。
高齢者の多様な働き方を進めていく中で、就業形態の違いにより支給停止になる対象者と対象にならない人がいるといった現在の在職老齢年金制度の仕組みは中立的でないと思います。 このような観点から、在職老齢年金制度について政府として今後どのように見直していくのか、見解を求めます。
また、特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を引き上げ、支給停止とならない範囲を拡大します。 第三に、現在六十歳から七十歳までとされている年金の受給開始時期の選択肢を、六十歳から七十五歳までに拡大します。 第四に、確定拠出年金の加入可能年齢を引き上げるとともに、受給開始時期の選択肢を拡大します。
また、特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、その支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を引き上げ、支給停止とならない範囲を拡大します。 第三に、現在六十歳から七十歳までとされている年金の受給開始時期の選択肢を、六十歳から七十五歳までに拡大します。 第四に、確定拠出年金の加入可能年齢を引き上げるとともに、受給開始時期の選択肢を拡大します。
平成二十六年十月から、月に十日以上働いたとしても八十時間以内の勤務であれば育児休業給付の支給停止しないということになりました。しかし、育休中は働いちゃ駄目というこの大前提があるので、一時的、臨時的な就労しか駄目と。例えば、定期的に週三日四時間といった働き方をしたら、育児休業給付は今ゼロになっちゃうわけです。
また、この議論においては、先ほど申し上げた、支給停止の対象は厚生年金の適用事業で働く方のみで、自営業や請負契約等で収入がある方は対象にならないという問題等も指摘をされ、そして、今委員御指摘のように、これから更に高齢期の就労というものがある意味では期待をされるし、また、働きたいという方もふえてきている。
○国務大臣(加藤勝信君) 今のお話の中で、二十六年の改正は、これ一人親の場合について、それまでは支給停止だったものを差額分を支給するようにしたという改正だったというふうに承知をしているんですけれども、いずれにしても、児童扶養手当は基本的には一人親をベースに考えておりますけれども、片方の親がいないのと同様の事情があるような場合については支給がなされる。
その後でございますが、二〇〇〇年、平成十二年改正におきましては、現役世代の負担とのバランスから、六十歳代後半で一定の収入のある方は年金制度を支える側に回ってもらう、こういう考え方から、厚生年金被保険者の上限年齢を七十歳未満に引き上げ、保険料負担を求めるとともに、六十歳代後半につきましても、年金額と賃金の合計が現役世代の賃金収入を上回る方は、在職老齢年金制度による支給停止の対象としたものでございます。
在職老齢年金が緩和された場合という御指摘をいただきましたけれども、例えば、在職老齢年金の支給停止にかからないように賃金設定をしているのではないか、こういった可能性もあるわけでございまして、そういった場合には、水準が上がれば不合理な賃金抑制が解消される可能性もあるといったことがあるかと思います。
それで、年金の支給停止額が四千百億円、これを廃止したら四千百億円が払われるわけですけれども、ということは、一人当たり平均百万円が年間、年金が支給停止が解除されたらふえるという理解でいいですか。単純な割り算。四千百億割る四十一万人。一人当たり平均百万円がこのオプション試算によるとふえる、そういう機械的計算でいいですか。
○加藤国務大臣 在職老齢年金について、二〇一八年度末の支給停止額をもとに六十五歳以上の在職老齢年金制度見直しによる年間の給付増を試算をいたしますと、基準額を六十二万円に引き上げた場合は約二千二百億円、撤廃した場合は約四千百億円の給付が現行に比べて増額が必要になるということであります。
厚生年金は約十万円ですから、六十八万円で支給停止になる。これを今、骨太方針では、総理、高齢者への「就労意欲を阻害しない観点から、将来的な制度の廃止も展望しつつ、」「速やかに制度の見直しを行う。」と書いてある。 総理、こんなに、先ほど申し上げた厳しい年金環境で、本当にこの在職老齢年金、廃止するんですか、見直すんですか。総理に聞いています、議長ですから。議長に聞いています。
つまり、支給停止を決めた障害状態認定調書、空欄なんですね、ここの部分が。ということは、そもそも支給停止した時点で詳しい理由など考えていなくて、後づけで今理由を考えた、こういうふうにこの証拠からは思うんですけれども、このあたりはいかがでしょうか。
○高橋政府参考人 二十八年の診断書に基づきまして診断をして支給停止した、これは、二十八年度の診断書に基づいて当時の認定医が判定した結果、障害等級二級に該当する事実が確認できなかった、障害等級三級程度にとどまるというものであった、二十前障害の方につきましては三級相当ですと支給になりませんので、支給停止としたというものでございます。
○尾辻委員 ただ、同じような症状の診断書をずっと出し続けて、平成二十八年、二〇一六年のときは支給停止になった、これは私はやはりおかしいと思うんですね。 ちょっと確認ですけれども、この間に認定基準が何か変わったからこの方々は支給停止になったんでしょうか。
○根本国務大臣 今回の判決は、障害程度の認定の適否自体について判断したものではなくて、支給停止処分の通知書に記載した理由が不十分な記載であり、行政手続法に違反するとされたものであります。 今、控訴するのかどうかというお話がありましたが、これは、現在、関係省庁と協議中であります。
御指摘の在職老齢年金制度でありますけれども、現状では、六十五歳以上では支給停止の対象となっている方は少なく、就業抑制効果も確認をされておりませんけれども、今後、高齢者就業が進む中で、現役並みに働く方が増加をした場合に、就業意欲を抑制する可能性も指摘をされているところであります。
裁判長は、判決理由で、障害年金の受給権者は支給を前提に生活設計を立てており、支給停止は生活の安定を損なわせる重大な不利益処分であり、原告らへの処分通知書には障害等級が二級に該当しないとする結論しか記載されず、行政手続法が定める理由提示義務に違反するということで判断をされています。
○根本国務大臣 今回の判決は、障害程度の認定の適否自体について判断した判決ではなく、支給停止処分の通知書に記載した理由が不十分な記載であり、行政手続法に違反するとの判決をいただきました。 従来から、個別に問合せがあった場合には年金事務所などにおいて丁寧に理由を説明しておりましたが、通知する書面における理由の記載が十分ではないとの判決でありました。